受付に置く録音機器の事前受付

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受付に置く録音機器の事前受付

押した時点から、さかのぼって残す録音機器

受付など場所を決めて据え置く録音機器です。常に直近の音声を録り続け、従業員が押した(画面に触れた)時点から、遡った分を保存します。遡る長さは設定で変えられます。

押されなかった音声は、決めた時間を過ぎたものから順に消えていきます。録り続けていても、手元に残るのは押された場面だけです。

保存した記録は要約して確認できます。要約は判断材料で、カスタマーハラスメントに当たるかどうかの判断は事業者が行います。

使われ方の5ステップ。1常に直近を録る、2スタッフが押す、3押す前から保存、4要約で確認、5事業者が判断(イメージ)

なぜ、いま必要か

UAゼンセンがサービス業の組合員33,133名を対象に実施した調査では、直近2年間で顧客等からの著しい迷惑行為の被害にあったと答えた人が46.8%でした。 2026年10月1日からは、カスタマーハラスメント対策が事業主の義務となります。

被害にあった人が答えた迷惑行為の形態は、対面が8割近くを占めます。受付やカウンターなど、お客様と向き合う場所で起きています。

これまでは録ろうと判断した時点からしか録音されず、問題の場面が残っていない。本機は押す前から保存するため、問題発生の前後を記録できる(イメージ)
迷惑行為の形態(被害にあった人の回答)
  • 対面78.4%
  • 電話18.8%
  • メール1.1%
  • SNS0.6%
  • 文書0.3%
  • その他0.8%

出典:UAゼンセン「カスタマーハラスメント対策 アンケート調査結果」(2024年9月・第3回調査)Q8。回答数15,508件。数値は原典のとおり。

※UAゼンセンの調査はサービス業の組合員を対象としたもので、全業種の平均ではありません。
出典:UAゼンセン「第3回カスタマーハラスメント対策アンケート調査」(2024年6月5日公表)

事業者がやる必要があること

2026年10月1日から、従業員が1人の事業者も含め、カスタマーハラスメント対策が事業主の義務になります。義務の内容は、方針の明確化、相談窓口の設置、発生時の適切な対応などです。

録音そのものが義務づけられているわけではありません。ただし、発生後の対応で最初に必要になるのは、何があったのかを確かめることです。受付で起きる出来事は、問題が起きてから記録を残そうとしても間に合いません。

録音機器を使うなら、先に決めておくこと

  • 録音の目的(トラブルの記録など、何のために録るのか)
  • 保存した記録を、誰が聞けるか
  • 従業員への説明(録音していること、残す時間、聞ける人)
  • お客様への案内(受付に掲示するなど、録音していることが分かるように)

録音が個人情報にあたる場合は、利用目的の通知・公表などが必要になることがあります。運用は各社の規程に沿って決めてください。

当社が提供できること

  • 機器:受付に据え置き、押した時点から遡って保存します。押されなかった音声は、決めた時間で順に消えます。動作の状態は画面の表示で確認できます。
  • 記録の要約:保存した記録を要約し、確認する材料として提供します。
  • 導入時の取り決め:保存した記録の扱い、開示の範囲、保管の期間を、導入時に事業者と取り決めます。

このほか、掲示の文面や相談の流れなど運用の手順、規約づくり、相談窓口の整備、従業員向けの研修も、当社で引き受けられる形を準備しています。

提供の形は調整中です。

対象

受付を持つ店舗・クリニックを対象にしています。

事前受付

仕様や提供の形は調整中です。ご関心のある方は、下のフォームからお知らせください。

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